費用について把握しなければ、せっかく売却したのに手残りが0もしくはマイナスとなってしまうケースもあります。
ケースによって様々ですので、不要なものや以下に記載のない費用が生じることもありますが、まずは、一般的にかかる費用について、以下ご参照ください。
1.仲介手数料
不動産会社に依頼して売却する場合、仲介手数料が発生します。
不動産の成約価格により、仲介手数料の上限額は変わりますので、以下の表をご覧ください。
物件の成約価格 | 仲介手数料 |
800万円超 | 成約価格×3%+6万円+消費税 |
800万円以下 | 30万円+消費税10% |
※上記表は2024(令和6)年6月21日に改正された「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」に基づいたものです。2024(令和6)年7月1日より、「物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)受け取ることができる」ことに変更されました。
2.契約印紙税
売買契約書に貼付する印紙代です。売却価格に応じて税額が異なります。例えば、1,000万円~5,000万円の場合は1万円(軽減措置を考慮)です。
詳細は国税庁質疑応答事例「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」をご参照ください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
3.司法書士費用
所有権移転手続きや抵当権抹消手続き等を司法書士に依頼します。
登記の住所変更が未了の場合や権利証を紛失されている場合は、追加で費用が発生するものとお考えください。
司法書士により報酬額が異なりますので、詳細は直接、司法書士にお尋ねいただくことをおすすめします。
4.ローン返済費用
住宅ローンが残っている場合、残ローンを一括で返済する必要があります。
お引渡日により利息が異なります。また、繰り上げ返済手数料等がかかることがあります。金融機関により異なりますので、詳細につきましては該当の金融機関にお尋ねください。
5.引越し費用
売却後に住み替えを行う場合、その引越し費用も考慮に入れる必要があります。
6.測量費用
土地の境界が不明確な場合、測量が必要になることがあります。この費用も売主が負担することがあります。
7.解体費用
古い建物や土地を更地にして売却する場合、解体費用がかかります。
8.リフォーム・クリーニング費用
物件をより高く売却したり、売りやすくするためにリフォームやクリーニングをお考えいただくこともあります。もちろん、そのまま売却することも可能ですが、物件により様々です。販売活動をご依頼された不動産会社とご相談ください。
9.譲渡所得税
売却益(譲渡所得)が発生した場合、その利益に対して譲渡所得税が課されます。課税額は所有期間や特例の適用により異なります。ケースにより譲渡所得特別控除を受けれることもあります。詳細は国税庁にお問い合わせください。譲渡所得の特別控除の種類については国税庁タックスアンサー「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」をご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3223.htm
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