相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産を相続した人に名義変更する手続きのことです。以前はこの相続登記は「当事者の任意」に任せられており、名義変更しないまま長年放置されている土地が増えて問題になっていました。
このような問題を受け、2024年4月1日から相続登記が義務化となりました。例えば、法改正後は、相続発生から3年以内の相続登記が義務化され、期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。現在すでに相続が発生しており、相続登記せず放置されている不動産も義務化の対象になるため、速やかな確認・手続きが必要です。
<相続登記”義務化”の法改正の要点>
2024年4月1日から相続登記の義務化を含む法改正が施行されています。
相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される
住所変更後、2年以内に不動産登記をしない場合には5万円以下の過料が科される
法改正以前に所有している不動産の相続登記や住所変更登記についても義務化されるため、速やかに対応する必要がある
相続した土地を国に渡す(帰属させる)ことが可能になる
<相続登記の義務化とは>
相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをすることが義務化されています。相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科される恐れがあるので注意しなければなりません。
1.相続登記の義務化は過去の相続に対しても適用される
相続登記の義務化は2024年4月以降に発生した相続のみに対して適用されるのではなく、過去の相続に対しても適用されるので注意しなければなりません。そのため、過去に不動産を受け継いだ場合でも相続登記が行われているか確認し、万が一、相続登記が完了していなかった場合は速やかに手続きをしましょう。
2.相続登記の義務化が施行された経緯
相続登記を長期間放置された末「所有者が判明しない」もしくは「判明しても所有者に連絡がつかない不動産」が年々増えたことがあります。すると次のような問題が発生します。
国や自治体が公共用地として買収できない
災害対策工事が進められない
不動産の管理がなされない
不動産の売買ができない、土地活用できない
このような問題を解決するために、相続登記の義務化が決定されました。
3.相続登記の義務化に伴い登記手続きの一部が簡略化される
相続登記の義務化に伴い、相続登記の一部の手続きが簡略化されるようになりました。簡略化されるようになったのは、遺言などによって相続財産の一部を受け継ぐ場合の登記手続きです。
これまでは、遺言によって相続財産の一部を遺贈される場合、相続登記の手続きには法定相続人全員または遺言執行者の協力が必要でした。
しかし、法改正以降は相続人が遺贈を受ける場合に限り、その人単独で相続登記の手続きができるようになりました。ただし、相続人以外に対する遺贈は、これまでどおり遺言執行者又は相続人全員の協力が必要です。
他にも、いったん法律上の相続割合に応じて相続登記をしたあと、遺産分割によって取り分が変わった場合にも、不動産を取得した人が単独で相続登記の手続きをすることができるようになります。
4.相続登記の義務化に伴い相続人申告登記が可能になる
万が一、相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらず、相続登記ができない場合、相続人であることを法務局に申告することで、相続登記をする義務を一時的に免れることができるようになりました。登記簿に申告者の氏名・住所を記録することで、所有者不明土地を発生させるリスクを低減させることに繋がるからです。
その後、無事に遺産分割協議がまとまり、実際に不動産の権利を取得した場合には、その日から3年以内に相続登記をしなければ過料の対象となるのでご注意ください。
<相続財産に不動産がある場合どうしたらいいか>
何を目的とした不動産であるかによって、結論までの過程は異なります。
賃貸をしているなど収益性のあるもの、単に居住目的であったものでは、相続人間での話合いの内容はだいぶ変わってきます。
しかし、どちらにしても不動産を相続した場合には、管理が必要となります。倒壊等の危険があれば、修繕や解体も必要となります。毎年固定資産税等も発生しますし、火災保険等に加入しておく必要もあるでしょう。対象不動産を「管理ができるかできないか」は大きなポイントであり、時間が限られている方や無駄に税金や費用を負担したくない方は、早い段階での売却をおすすめします。
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