法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を法律に基づいて相続する権利がある人を指します。日本では民法によって定められており、相続人は被相続人との親族関係に基づいて順位が決まります。以下に主な法定相続人を挙げます。
1. 配偶者
配偶者は常に相続人になります。たとえ子どもがいてもいなくても、配偶者は相続に関与します。
配偶者が相続する割合は、他の相続人が誰であるかによって異なります。
2. 子ども(第一順位)
子どもは被相続人の第一順位の相続人です。
子どもが複数いる場合は、全員で財産を平等に分割します。
子どもが亡くなっている場合、その子どもの子ども(被相続人の孫)が代わりに相続することができます(代襲相続)。
3. 直系尊属(第二順位)
直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母などを指します。
直系尊属が相続人となるのは、被相続人に子どもがいない場合です。
父母がいれば優先され、祖父母は父母がいない場合に相続します。
4. 兄弟姉妹(第三順位)
被相続人に子どもも直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)が代襲相続します。
<法定相続人における相続分の割合>
法定相続人の間で財産は次のような割合で分けられます(遺言がない場合)
配偶者と子どもが相続する場合:配偶者が1/2、子どもが残りの1/2を分けます。
配偶者と直系尊属が相続する場合:配偶者が2/3、直系尊属が1/3を分けます。
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を分けます。
<代襲相続>
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡している場合、その相続人の子どもが代わりに相続することを指します。たとえば、被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子の子ども(被相続人の孫)が相続します。
法定相続人に関しては、遺言書がない場合や争いが起こる場合に重要な役割を果たします。遺産分割協議や遺留分に関しても、法定相続人の権利が関与します。
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